亡くなった方の残した財産を引き継ぐ遺産の相続も、とても重要な手続きのひとつです。おおまかな流れをご紹介します。
相続手続き発生から完了まで
遺言書を書いていると聞いていない場合でも、遺言書が残っていることは考えられます。大切なものを保管していた場所を確認してみましょう。
自筆証書遺言は法務局で保管していた場合を除き、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。封はあけずにそのまま手続きを行いましょう。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をさかのぼって確認する必要があります。
また相続人となる人が誰なのかを戸籍を集めながら確認する必要があり、兄弟姉妹が相続人となる場合は、両親の戸籍も取得し、他の兄弟がいないことを証明する必要があります。
想定していない相続人が出てくることもよくあります。
まずは自宅の金庫や引き出し、棚、仏壇など大切なものを保管している場所を確認しましょう。また通帳の引き落とし履歴や郵便物がヒントになって新しい財産が見つかることもあります。
不動産の場合は登記事項証明書や名寄帳などを取得し確認します。
必要な場合は亡くなった方の周辺の銀行への問い合わせや保険の一括照会などを利用し財産の調査を行います。
たくさんの借金を抱えていた場合は相続放棄をすることでその借金を相続しないことができます。
相続放棄をする場合は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
亡くなった方が事業を行なっていたり不動産収入がある場合などは故人の取得税の申告や納付が必要となります。
遺言書がない相続手続きの場合、原則として相続人全員で遺産の分け方を決める必要があり、これを一般的に遺産分割協議といいます。
協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を揃える必要があります。
銀行や信用金庫などの解約手続き、自動車の名義変更、不動産の変更登記など順次手続きする必要があります。
亡くなった方の残した財産が、相続税の非課税枠を超えていたら10ヶ月以内に相続税の申告書を作成し、税務署へ提出しなければなりません。併せて相続税の納付も必要となります。
相続発生により行う手続きや届出は種類が非常に多く、ここで紹介させていただいた以外にもたくさんあります。
煩雑な手続きは専門家に相談・依頼していただくことで負担を大きく減らせるので活用してください。