家族信託とは何か?その基本的な仕組みと活用法

家族信託(かぞくしんたく)は、近年日本で注目されている財産管理の手法の一つです。高齢化社会が進む中、相続対策や認知症対策として家族信託を利用する人が増えています。

この記事では、家族信託の基本的な仕組み、メリット・デメリット、具体的な活用法について詳しく解説します。

1. 家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その財産の管理・運用を任せる契約です。通常の相続や贈与と異なり、信託契約を通じて財産を特定の目的のために管理運用することができます。信託は「財産の管理・運用を信頼できる他者に任せる」という概念に基づいており、その信託を家族内で行うため「家族信託」と呼ばれます。

具体的には、信託契約には以下の3つの主要な役割が存在します。

  1. 委託者(いたくしゃ):財産を信託する人。通常、財産の所有者です。
  2. 受託者(じゅたくしゃ):委託者から信託された財産を管理・運用する人。一般的には信頼できる家族や親族が務めます。
  3. 受益者(じゅえきしゃ):信託財産から利益を受ける人。例えば、信託された財産から発生する収益や、信託契約に基づいて財産の受取を将来的に行う人が該当します。

家族信託では、委託者が自らの財産を信託し、信頼できる受託者にその財産の管理や運用を任せます。そして、信託契約の内容に基づいて、受益者がその利益を享受することができます。委託者自身が受益者になることもあれば、別の家族が受益者となることも可能です。

2. 家族信託のメリット

家族信託は、主に高齢者やその家族にとって有益な手段とされていますが、そのメリットは以下の通りです。

2.1. 認知症対策としての家族信託

日本では、高齢化とともに認知症になるリスクが高まっています。認知症になった場合、本人が財産を適切に管理することが難しくなり、法的にも判断能力が欠如しているとみなされることから、不動産の売買や資産運用ができなくなります。

これに対して、家族信託を利用すれば、信託契約に基づいて事前に財産の管理を他者に任せることができ、認知症発症後もスムーズに財産の管理・運用が行われます。

2.2. 相続対策としての家族信託

相続時の遺産分割で家族間のトラブルが生じることは珍しくありません。家族信託では、財産の分割や管理方法をあらかじめ信託契約で決めておくため、相続発生時に財産の管理や分割について揉めるリスクを減らせます。

さらに、特定の財産(例えば、自宅など)の管理や保有を信託を通じて特定の家族に委ねることができるため、遺産分割の際に重要な資産をスムーズに引き継ぐことが可能です。

2.3. 受益者連続型信託

家族信託では、受益者を複数設定することが可能です。例えば、委託者が亡くなった後に、その配偶者が受益者となり、さらにその配偶者が亡くなった際には子供が次の受益者となるような形で信託を設計することができます。これにより、財産が受益者の手を経て連続的に管理され、次世代へと確実に引き継がれる仕組みを作ることができます。

3. 家族信託のデメリットと注意点

家族信託は非常に有用な手段ですが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。

3.1. コストがかかる

家族信託を利用する際には、信託契約の作成に伴う費用がかかります。通常、専門家(弁護士や司法書士など)に依頼して信託契約書を作成する必要があり、その費用が数十万円から高額になることもあります。

また、信託の維持・運営にも手数料が発生する場合があります。

3.2. 信託財産の管理が複雑になることがある

家族信託では、信託契約に基づいて受託者が財産を管理しますが、信託の内容が複雑である場合、受託者が財産管理に困難を感じることもあります。

特に、複数の不動産や金融資産が含まれる場合、受託者が適切に財産を管理・運用するためには専門的な知識が必要になることもあります。

3.3. 信託終了時の課税リスク

信託が終了する際、特定の財産が受益者に引き渡される際には贈与税や相続税が発生する可能性があります。信託契約を設計する際には、税金面でのリスクを考慮し、適切な対策を講じる必要があります。

4. 家族信託の具体的な活用法

家族信託は、さまざまな場面で活用されています。以下はその具体例です。

4.1. 認知症発症を見越した財産管理

高齢者が認知症になる前に、信頼できる子供や親族を受託者として指定し、自らの財産を信託しておくことで、認知症になった後もスムーズな財産管理が行えます。不動産の管理や資産運用が必要な場合、この手法は特に有効です。

4.2. 障害を持つ子供のための信託

親が障害を持つ子供の将来を心配している場合、家族信託を利用して、その子供の生活を支えるための財産管理を行うことができます。親が亡くなった後も、信託契約に基づいて受託者がその財産を管理し、子供の生活を安定させることが可能です。

4.3. 二次相続対策

家族信託は、二次相続(親の財産を子が相続し、さらにその子が相続する)においても活用されています。例えば、配偶者が第一受益者となり、その後、子供が第二受益者として財産を受け取るような信託契約を設計することで、相続時の複雑な手続きを避けることができます。

5. 家族信託のまとめ

家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族に任せることで、認知症対策や相続対策をスムーズに行うための有効な手段です。しかし、信託契約の作成や財産管理にはコストや注意点が伴うため、専門家と十分に相談しながら進めることが重要です。

特に、認知症リスクのある高齢者や、障害を持つ家族のために財産を保全したいと考える方にとって、家族信託は強力な選択肢となるでしょう。財産を守り、次世代に円滑に引き継ぐための家族信託は、これからの高齢化社会においてますます需要が高まると考えられます。

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この記事を書いた人

行政書士
京都府福知山市を拠点に相続手続きでお困りの方や遺言書の作成をサポートしています。

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